護憲集会は示威行為

〜 まっとうな判決 〜



市民団体が開催しようとした護憲集会示威行為であるとして市が開催を不許可にしたのは「集会の自由」の侵害であるとして、不許可にされた市民団体が市に損害賠償を求めた訴訟の判決が金沢地裁で言い渡され、市の不許可が認められ、市民団体の訴えは退けられた
とてもとてもまっとうな判決だ。

この集会は、2017年に憲法施行70周年にあわせて金沢市庁舎に隣接する庁舎前広場(東西50m、南北60m)において市民団体が開催を計画していた憲法施行70周年集会というものだ。
計画していた市民団体は広場の使用許可を金沢市に対して申請したんだけど、市は集会が市庁舎等管理規則の「示威行為」に該当し「管理上の支障がある」などとして不許可とした
市庁舎等管理規則には「示威行為」として「特定の政策や意見に賛成したり、反対する目的で気勢を示したりする」という規定があり、これに該当すると判断したのだ。

市の不許可に対して、市民団体側は「管理規則の規定は公権力以外の者の政策や意見発表の機会を排除するため」であり、「護憲集会は人の生命や身体に危険を及ぼすものでなく支障はない」とし、憲法が保障する「集会の自由」への不当な侵害だなどと主張して、市に損害賠償を求めていたのだ。
一方、金沢市側は「庁舎前広場は庁舎建物と一体をなす公用財産」であり「自由に表現活動が認められるわけではない」と反論し、「護憲集会は街宣車や拡声機を使った政治批判などを含むもので、示威行為に該当し、そうした集会が開かれれば市の中立性に疑念が生じ、事務や事業の執行が妨げられる」と主張していたが、これが裁判所に認められたわけだ。

とてもとても、まっとうな判決だ。
これまでは、右翼勢力の集会なんかは排除される事があっても、何となく護憲集会なんてものは不許可があり得ないような雰囲気が蔓延していた。護憲集会だなんて言うと、これまで何となく、まともな集会のように捉えられてきたからだ。
しかし、これは大間違いで、護憲集会などと名乗るものは、実態は反政府集会以外の何物でもない、極めて反社会的な活動だ。今回の判決は、このような風潮にストップをかけるまっとうな判決と言えよう。

そもそも、護憲集会なんて開催するのは、「市民団体」と名乗っているが、実態は一般の市民がやっているものではない。これは誰が考えても分かる常識だ。一般市民がこのような危険な集会を開催する訳がない。実態は中国の手先である社民党や民主党といった左翼政党だ。
左翼政党が集会を開くのは別に問題は無いんだけど、問題は彼らが堂々と表に出てこずに、あたかも一般市民がやってるかのごとく偽装して国民を欺こうとしている事だ
彼らは、憲法改正の集会に対しては、大勢で押しかけて反対の声を喚きまわるくせに、自分たちは前面には出ずに裏でコソコソやっているのだ。

社民党や民主党と同じく中国と朝鮮の手先に成り下がっている売国奴マスコミどもは、今回の判決に対して戸惑っているようだ。
これまで右翼勢力の集会が不許可になった時には鬼の首を取ったようにバカ騒ぎしてきたが、護憲集会も同様に示威行為とされた事で困っているのだ。

敗戦のドサクサの中で米軍に押し付けられた近視眼的な憲法を後生大事に守ろうとする思考停止型の勢力は、完全なる売国奴だ。なぜなら現行憲法で得をするのは中国と朝鮮だけだからだ。
中国の日本侵略を未然に防ぐためには、なんとしても憲法を改正しなければならないぞ。

(2020.9.19)



〜おしまい〜





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