香川県ゲーム条例裁判

〜 至極まっとうな判決 〜



2020年4月に全国で初めて施行された香川県ネット・ゲーム依存症対策条例は憲法違反だとして、県に損害賠償を求めて裁判に訴えていた愚かで強欲な大学生に対し、高松地方裁判所が「憲法には反していない」として訴えを退ける判決を言い渡した
当たり前過ぎる至極まっとうな判決だ。

(石材店)「久しぶりの記事ですねえ。1ヵ月以上も音沙汰なしでしたよ」
(幹事長)「前回の記事を書いてから、越後や富士山や北アルプスへの登山が続いて、とっても忙しかったんよ」


北の地方の山や標高の高い山は、雪のために登山できる期間が短く、せいぜい9月いっぱいが限界だ。しかも今年は7月末まで天候が悪く、なかなか登山を開始できなかった。そのため、7月末から集中的に登山遠征をしている。

(石材店)「最初から原告に対して否定的ですね」
(幹事長)「そらそうや。ゲームは規制しないといけないからな」
(石材店)「自分はゲームばっかりやってたのに?」
(幹事長)「私らの世代がゲームをやり始めたのは、大人になってからやがな」


世の中にゲームが出始めたのは、私らが大学生になってからだ。喫茶店にインベーダーゲームが出現したのが始まりだ。
その後、私らが就職する頃になって個人用のパソコンが出現し、それを使ったゲームも出始めた。
さらに各メーカーからゲーム専用機なども出てきて、テレビゲームが一気に花開いた。
そういう過去を知らない今どきのクソガキ共が偉そうに「ゲームをする権利は憲法で保障されている」なんてほざいているのは許せない。

今回、問題となった香川県の条例は、子どものインターネットやゲームの依存対策として、18歳未満の子どものゲームの利用時間は平日で60分、休日で90分までとか、スマートフォン等の使用は午後9時までといった目安を各家庭でルールを作り、それを保護者に守らせる努力義務を課したものだ。

テレビゲームは面白い。やり始めると夢中になって、なかなか止められない。ギャンブルと同じだ。

(石材店)「幹事長はギャンブルもやるんでしたっけ?」
(幹事長)「ギャンブルは絶対に損するようにできているから、私はやらない。でも無料のゲームは歯止めがきかないよな」

私は絶対に金を損するギャンブルはやらない。でも、それが分かったうえなのか、それとも分かってないのか知らないが、ギャンブル依存症の大人はたくさんいる
なので、まだまだ判断力の弱い子供が、しかも無料のゲームとなると、歯止めがきかなくなるのは当たり前だ。放っておいたら、際限なくゲームばかりやってしまう。
それを防ぐのは親の役割だ。香川県の条例だって、役所が直接的に管理するのではなく、各家庭で目安時間のルールを設定し、保護者に管理するよう指導するものだ。
なので、条例に罰則は無い。こどものいる家庭に警察官が毎晩張り込むなんて事は不可能なので、親が管理する必要があるのだ。

このような至極まっとうな条例に対して、愚かで強欲な一人の男子高校生と母親が、この条例は憲法違反だとして県に180万円の損害賠償を求めて訴えた。
自己決定権や幸福追求権などの基本的人権を侵害しているなどと言いだしたのだ。

この無茶苦茶な訴えに対して、被告の香川県は「ネットやゲームの使用時間を制限、遮断することが、依存の予防や治療の一つの方法であることは専門家によって繰り返し指摘されている」として条例の合理性を主張し、また「利用時間については、家庭内の話し合いの際の目安を定めた努力目標であり、条例は香川県民の利益を何ら侵害していない」として反論していた。

今回、良識ある高松地方裁判所は、「過度のネット・ゲームの使用が社会生活上の支障や弊害を引き起こす可能性は否定できず、条例が立法手段として相当でないとは言えない」と指摘し、また「条例は原告らに具体的な権利の制約を課すものではなく、憲法に違反するものではない」として、原告の訴えを退けた。
当たり前だ。当たり前すぎる判決だ。

もちろん、ゲームをするのは個人の勝手であり、個人の自由な活動だ。個人の活動に対して法律で規制するのは基本的には避けなければならない。
しかし、それじゃあ他人に対して迷惑をかけない限り何をやっても構わないのかと言えば、決してそうではない
例えば覚醒剤だ。自分の勝手で覚醒剤を打つんだから放っておいてくれ、なんてのは通用しない。徹底的に取り締まらなければならない。
また、飲酒も同じだ。大人は良いとして、未成年者の飲酒は取り締まらなければならない。個人の活動の自由なんてものではない。
ゲームだって同じだ。判断力の弱いクソガキどものゲームは規制しなければならない。当たり前だ。

とは言え、ゲームは未成年者の飲酒のように絶対に許されないものではない。なので、本来はゲームする時間なんて各家庭がしっかりと決めるべきであり、行政が決めるようなものではない。
だが、きちんと決められない家庭が多いから行政が介入するのだ。親がギャンブル依存症で朝からパチンコに行ってるような家庭で、子供のゲーム時間を管理するなんて事ができる訳がない。

しかも、条例はあくまでもゲーム時間については家庭内の話し合いの際の目安を定めた努力目標であり、県民の利益をこれっぽちも侵害していない。
それなのに損害賠償を訴えるなんて、あまりにも強欲で恥ずかしい親子だ。

(2022.8.31)



〜おしまい〜





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