死刑囚による訴え

〜 法律に従って執行しよう 〜



死刑囚がトンでもない裁判を起こしていた
死刑の執行が当日の直前になって本人に告知される現在の運用は、適正な手続きを保障した憲法に違反している」なーんてわけのわからない事を言って、確定死刑囚2人が国を相手取って2200万円の損害賠償を求めていたのだ。

この呆れた訴えに対して、大阪地方裁判所は「原告が告知された日に執行されることのない社会的地位を有するとは認められない」と述べて請求を棄却した。
当たり前だ。当たり前すぎて話にもならない。

死刑囚側は、「告知から執行まで長くて2時間では不服申し立てをする余裕がなく、憲法31条が定める「適正な手続き」に違反する」なんて無茶苦茶な主張をしていたが、そもそも死刑囚に不服申し立てをする権利なんか無い
勘違いしてはいけない。

死刑囚側は「死刑執行当日に告知される義務がないことの確認」を求めていたが、訴えそのものが意味不明だ。
もちろん、裁判所は「確定した刑事判決との矛盾、抵触を生じさせることになるから、訴えは許されない」と却下した。あまりにも当然だ。

死刑囚側は「執行期日が事前に知らされないために地獄の日々を送っている」と訴えていたが、死刑囚なんだからそれくらい当たり前だ。
自分は人を殺しているんだから、それくらい我慢してもらいたい
裁判所も「原告の死刑囚は、当日告知を前提とした死刑執行を受け入れなければならない立場であり、訴えは確定した死刑判決を実質的に無意味にすることを求めるもので認められない」などとして却下した。

死刑囚側は「事前に告知されれば、より罪と向き合える」なーんて呆れた主張もしていたが、今さら罪と向き合ってもらう必要は無い
極悪非道な事をして死刑判決が出たんだから、いい加減に諦めて覚悟を決めてもらいたい。

裁判所は、損害賠償請求に関しても「死刑判決そのものの違法性などを主張し、刑事判決を実質的に無意味にすることを求めるもので、そのような請求は許されない」と却下した。

死刑囚に対する死刑執行の告知については、法律で定められた規定はない。
1970年代ごろまでは数日前に告知されるケースもあったが、告知を受けた死刑囚が自殺した事があったため、「心情の安定を著しく害する」として、当日告知を徹底する運用に変更した。
そのため現在は、執行の1〜2時間前に告知されている。

そもそも、刑事訴訟法では、死刑の執行は、判決の確定後、原則として6か月以内に行うよう定められている
それなのに、政治家の怠慢により、現実には何年も何十年も執行されないケースが多い。今回、訴えを起こしていた死刑囚も、死刑判決が確定してから16〜18年が経過している。
今回のようなトンチンカンな訴えが出てくるのは、このような状況のせいだろう。法治国家なんだから、法律に従って速やかに死刑は執行されなければならない。

今回のようなトンチンカンな訴えは、もちろん死刑囚が自発的に起こしたものではない。訴えをそそのかしたのは悪徳弁護士だ。
弁護士は自分の金もうけの事しか頭に無い連中だから、このような厚顔無恥の訴えを起こして売名行為をしているのだ。
このような悪徳弁護士は、この世から一掃してもらいたいと思う。

(2024.4.16)



〜おしまい〜





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