妥当な死刑判決

〜 殺人者には死刑を! 〜



強盗殺人で無期懲役の服役をしていたのに、その後、仮釈放で外に出ていたとき、再び一人暮らしの知人女性を殺害して金品を奪った強盗殺人の男の差し戻し控訴審判決公判が広島高裁であった。高裁は「犯行の悪質性、更生の困難さを考慮すると、極刑を選択するほかない」との理由で、無期懲役の1審判決を破棄し、求刑通り死刑を言い渡した。至極当然の当たり前の判決だ。誰が考えても、こら死刑やろ。
ところが!ここまで来るのには長い道のりがあった。信じられないが。

もともと、この男は1973年に強盗殺人を犯し、その罪で無期懲役の判決を受けて服役していたのだが、仮釈放で外へ出ていたのだ。そもそも、この仮釈放っていう制度自体が許せない基本的に殺人を犯した者は死刑にすべきだと思うが、まあ色々と事情がある場合もあり、殺された方も悪い、って事も多いだろうから、必ずしも死刑にしなければならない、ということもない。しかし、強盗殺人の場合は、ほとんど事情なんて考慮する必要は無いのではないか。恨みとかじゃなく、金が目当てで殺人を犯したんだから、普通、死刑にしていいでしょうが。それなのに、日本の裁判ではマニュアルでもあるかのように、1人しか殺さなかった場合は、決して死刑にはならない。せいぜい無期懲役だ。それでも、一生、刑務所暮らしなんなら、まだなんとか許せるが、無期懲役は終身刑とは違い、絶対にそのうち出てくる。何のことはない、10数年も経てば仮出所で出てくる人が多い。人を殺しておいて、すぐ出所だぜ。信じられないよ。そして、今回の犯人のように、仮出所中に再犯を起こす人も少なくない。もともと強盗目当てで殺人を犯すような奴だから、基本的に更正なんかするもんか、って思う。この仮出所っていう制度、無くならないの?仮出所させないと刑務所が満員になって困るってのなら、最初から死刑にすればいいじゃないか。

と、ここまで、日本の裁判の量刑の甘さと、さらに仮出所なんていうトンデモナイ制度を糾弾したが、今回の事件は、さらに輪を掛けてひどい経緯をたどった。すなわち、一審、二審では死刑ではなく、再び無期懲役の判決が出されたのだ。一回殺人を犯して無期懲役となったけど仮出所中に再び殺人を犯したような男を、死刑じゃなく、再び無期懲役にしたんだぜ。これ信じられる?もう、まったくトンデモナイ判決だなあ。もちろん、二回目は何らかの理由がある殺人なら考慮すべき事情もあるかもしれないが、二回目もやっぱり強盗殺人だ。他の男と共謀して顔見知りの老女を山中で殺害し、預金通帳などを奪い現金を引き出したものだ。
いくらなんでも甘すぎる判決ってことで検察側が最高裁に上告していたのを、最高裁が「再び強盗殺人に及んだのは非常に悪質。特に酌量すべき事情がない限り、死刑の選択をするしかない」と二審の高裁判決を破棄し、審理を差し戻したのだ。今回の高裁の差し戻し控訴審判決は、これを受けての判決なので、死刑になることは予想されたものだ。

判決理由で裁判長は「極めて残虐、冷酷非情な犯行で、計画性が低いとも言えない」などと述べた。しかし、この後半は余計だぜ。計画性が高いか低いかってのは、日本の裁判では重要な要素となっているが、殺された側に立って物事を冷静に考えてみよう。計画性があろうが無かろうが、金目当てで殺されたのは同じだぜ。そんな事で量刑を変えるな!計画性があろうが無かろうが、一回強盗殺人を犯して仮出所中に再び強盗殺人を犯したような男は即刻死刑だろうが!全く日本の裁判所は相変わらずトンデモナイ判決を平気でだすなあ。そして、なんとか最高裁が良識を持って食い止めるっていう構図が定着しているなあ。最高裁だけがよりどころだが、これじゃあ時間がかかってしょうがないよ。

弁護側は「計画性は低く殺意の継続性はなかった」などと意味不明の事を言っている。そんなん理由にならんぞ。さらに「更生の可能性が残されている」などと言っていた。ほんまか!?しつこいようだが、一回強盗殺人を犯して仮釈放中に再び強盗殺人を犯した犯人に更正の可能性だって?ふざけるなっ!いくら金儲けしか頭に無い無責任弁護士でも許し難いぞ。
そもそも、更正の可能性があれば、何回殺人を犯してもいいのか?更正の可能性があれば裁判官を100人殺しても死刑にならないのか?更正の可能性って、そんなに重要か?これは少年の犯罪でも問題になるが、悪徳弁護士や独善的人権活動家は、すぐ更正の可能性を持ち出して、可能な限り量刑を低くしようと画策する。しかし、犯罪の抑制と被害者の感情を考えると、加害者の更正の可能性なんて全く無関係じゃないか?その犯人が更正しようがしまいが、罪は消えない。
さらにさらに、悪徳弁護側は「男は贖罪のための臓器提供の意思があるので、死刑は贖罪の自由を奪う刑罰で憲法違反だ」と訴えていたが、よくもまあ、こんな詭弁を使うなあ。さすがに、怒りを通り越して笑ってしまいました。二回も強盗殺人を犯した男に「贖罪の自由」はないでしょう?しかも贖罪の自由を奪う死刑が憲法違反だなんて、よくもまあ、そこまで不思議な論理を考えたもんだ。て言うか、そもそも「贖罪の自由」なんて存在するのか?そんなん、まさに、自由というか、「勝手に贖罪してよ」って感じ。さすがは金儲けの事ばかり必死で考える強欲弁護士は頭がいいね。

こういうタチの悪い犯罪者の裁判に弁護士を付けるのは止めようではないか。

(2004.4.25)

(中山)「ところで、最近、記事の更新が速いですねえ。ちょっと前までサボってばかりだったのに」
(石材店)「幹事長、最近ヒマなんですよねえ」
(幹事長)「うん、ここんとこ、何やっていいのか分かんなくて・・・、って、こら、誰に向かって言うとんやっ!」

まったく、もう、石材店が部下になってしもたから、実態がバレバレやんか。



〜おしまい〜





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