中学生セックス禁止令

〜 当たり前じゃ 〜



東京都の「青少年の性行動について考える委員会」が「18歳未満の青少年に、安易な性行動はやめよう、と伝えるべき。特に中学生までは性交を慎むべきとの意見書をまとめたことで話題になっている。(なってないか?)
東京都は青少年健全育成条例に、これを明文規定する方針であり、改正案を来年2月に都議会に提出する予定だ。

なーんて書くと、保守派の石原知事の意向を受けて、東京都が先頭を切って保守的な流れを作ろうとしているように聞こえるが、実は、そんな事はない。むしろ逆だ。全国では、東京都と長野県以外の全道府県で、既に昔から、青少年のみだらな性行為を罰則付きで禁じている条例が制定されているのだ。それなのに、未成年者の性行動が最も乱れていると思われる東京都においては、なぜか、この種類の規制が無かったのだ。不思議ふしぎ。このような規制が無かったから未成年者の性行動が乱れたのか、あるいは、もう乱れきっているから規制しても無力だから規制しなかったのか、分かりません。
(一方、長野県の場合は、そんな条例が無くても問題が無いというかなあ)

これまで規制が無かった東京都において、このような規制が制定されようとしているのは、人工妊娠中絶や性感染症の低年齢化に歯止めをかけるためだ。背景には、安易に性行為をし、避妊もしないなど、節度のない性行動が低年齢層に広がっている現状がある。2002年の東京での調査では、中学3年の性交経験率は男子6・8%、女子8・7%で、1999年の調査より男子は1・5ポイント、女子は5・4ポイント増えている。「自分だけしなかったら仲間はずれにされるから」とか「好きな男性からセックスしたいと言われると断れない」なんて言う少女が多いらしい。「親も娘が外で何をしているか、うすうす知っていて、何も言わない。娘も『親に負担をかけたくない、欲しいものは自分で体を張って稼いで手に入れる』と堂々と言う時代にきている」なんていう指摘すらある。ほんまかいな、と思うが。
僕自身が中学生だった時の事を考えると、中学生で性交渉だなんて、もうほんと、想像もできない世界だ。僕らの時なら、高校生だって論外だった。(住む世界が違う人たちは、状況が異なっていたかもしれないけど)

もちろん、「プライバシーにかかわる問題を規制することになる」とか「そこまで踏み込んでいいのか」と異論もある。しかし、東京を中心に援助交際という名の売買春が嵐のように横行した現実を前にして、性の規制に消極的な声は弱まってきた。


ただし、こんな条例を作ったからと言って、歯止めがかかるとも思えない。だって、東京と長野以外では既に全国で同じような条例がありながら、多かれ少なかれ未成年者の性行動は乱れている。いくら条例で「駄目」って言っても、罰則が無ければ、そんなん守るかなあ。

繰り返すけど、東京都と長野県以外のすべての道府県で、青少年育成条例に「淫行処罰規定」がある。ここで、代表的な条例の例として、地元の「香川県青少年保護育成条例」を見てみよう。

 第十六条 何人も、青少年に対し、淫行または猥せつの行為をしてはならない。
      2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、またはこれを見せてはならない。

 第二十二条 第十六条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第三十条 この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。

 青少年 : 小学校就学の始期から十八歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

というようなものだ。

この「何人」には青少年も含まれるので、青少年同士の性行為も禁止されている。違反者には、合意の上であっても、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」という罰則が待っている。罰則の重さは県によって異なっており、懲役1年以下のところもあるが、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」が多い。なぜなら、「懲役刑上限2年、罰金刑100万円」は、地方自治法の許容する最高限度の刑罰だからだ。
ただし、香川県の場合は、青少年同士の場合は、罰則はないとしている。罰則が無ければ、効果があるとは思えないけど、多くの県に同様な規定があり、「行為者が未成年である場合には罰則を適用しない」と規定していないところは4県しかない。

このような条例で規制される「淫行」とは何か、と言うのが気になるところだが、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である」との基準があるらしい。ただし、裁判において立件される要件は「性行為」自体であり、この基準にあてはまらないという立証を本人ができなければ有罪となる。なので、どのような性行為であっても逮捕される危険を伴う。当然、金銭などが絡まなくても、両者の合意に基づく性行為であっても、許されるわけではない。
仮に、本人同士が愛し合っていても、警察がそれを認めない場合は逮捕される危険がある。両親まで認めている婚約関係にある場合は大丈夫と思われるが、今どき、それは少ないだろうなあ。

それでは、条例が無い東京や長野県まで行って性行為に及ぶ場合はどうなるか興味が沸くところだが(沸かないか?)、これは色々解釈があるらしい。神奈川の男女が長野まで行って性行為をして、逮捕されたという噂がある。逆に、警視庁は「他県の人間が東京で淫行に及んでも罰せられない」と取れる答弁を行っている。ただし、東京で性行為に及んだ後、地元に帰ってから逮捕されるかどうかは分からない。

どうでしょう?結構、厳しいと思いませんか?このような厳しい条例が東京と長野以外では全て制定されているのです。
だから、未成年者を相手に性行為なんかしたら、いかんのですよ。中学生だけじゃなく、高校生も駄目なんですよ。さすがに中学生相手って言うと、なにやら犯罪めいてるけど、「今どき高校生相手なら大丈夫」っていう意識のオッサンも多いと思うけど、立派な犯罪ですから、絶対に止めましょう。
さらに、僕が強調したいのは、中学生同士は当然として、高校生同士だってセックスしたら駄目なんですよ、って事だ。罰則規定が適用されないので、まるで野放しだけど、どう考えても、高校生の分際でセックスするなんて、早すぎるよなあ。もっと厳罰化すべきと思う。懲役や罰金なんて生やさしいものではなく、中学生や高校生の分際でセックスするような奴は、性器をちょん切るくらいの罰則を与えてもいいと思うな。

(2004.12.2)



〜おしまい〜





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