陸上自衛隊の懲戒処分

〜 基準がよく分からない 〜



善通寺市に駐屯している陸上自衛隊の第14旅団が2人の隊員の懲戒処分を発表した

1人目は、第14旅団第14偵察隊に所属する1等陸曹で、静岡県の陸上自衛隊富士駐屯地に所属していた去年11月に、自宅に女子高校生を連れ込んで、みだらな行為をしたとして、今年6月、静岡県警に県の条例違反の疑いで逮捕され、その後、罰金刑を受けていた。これを受けて、この陸曹を停職6日の懲戒処分にしたものだ。

2人目は、第14旅団第15普通科連隊に所属する20歳代の3等陸尉で、今年5月、広島県の演習場での訓練中に小銃などを一時、紛失したとして、停職8日の懲戒処分にしたものだ。

どっちも大した事件ではなく、処分も停職6日とか8日の軽いものだ。こんな軽い処分をわざわざ公表する必要があるのか、という疑問もあるし、それを書き立てるマスコミもどうかと思うが、処分の軽重が、ちょっと興味深い
1人目の1等陸曹は、わいせつな行為で警察に逮捕されたものであり、ちょっと悪質と言えば悪質であり、そのために実名も公表されている。一方、2人目の3等陸尉は、一時的に武器を紛失していただけのものであり、紛失した備品はその後、全て発見されたということだから、懲戒処分されるほどの事件なのか、という疑問が沸いてくるし、実名も公表されていないから、罪も軽いような気がする。
それなのに、懲戒処分の軽重から言えば、1等陸曹は停職6日、3等陸尉が停職8日で、3等陸尉の方が罪が重いということになっている。これは一体どういう事なんだろう。

1等陸曹は少女に対するわいせつ行為で逮捕されと言うことで破廉恥な気がするが、少女と言ったって、そもそも1等陸曹の自宅に自分から行ってるんだし、条例違反で逮捕されたとはいえ、ウブな少女に無理矢理わいせつな行為をしたんじゃなくて、不良少女と遊んでいただけのことだから、自衛隊としては悪質な犯罪とは考えてないってことだろう。良識ある判断だ。当然のことだ。
それに引き替え、3等陸尉の方は、後から全て見つかったとは言え、一時的に武器を紛失したのだから、かなり重大なミスと判断されたのだろう。だからこその重い処分だったのだろう。これまた当然なのかもしれない。

1等陸曹は氏名を公表しているのに、3等陸尉は公表していないのは、本当はどちらも氏名公表までしたくなかったけど、1等陸曹は警察に逮捕されて既に氏名が公表されているからだろう。

て事で、つまらん些細な事件だけど、自衛隊の処分の基準が垣間見えて少し面白かった。

(2014.9.8)



〜おしまい〜





独り言のメニューへ