枕営業は合法

〜 あまりにも画期的な判決 〜



クラブの客を確保するために性交渉したクラブのママの枕営業は合法である、なんていうトンでもないというか、超画期的な判決が東京地裁から出ていたことが分かった。ちなみに、「枕営業」とは、売春のように直接的に性交渉の対価をもらうのではなく、性交渉の見返りとして他の商品やサービスを買ってもらう、という営業である。

今回の案件の事実関係は、銀座のクラブのママが客の会社社長の男性と、2005〜12年の7年間、月に1、2回のペースで主に土曜日に、昼食をとった後、ホテルに行って性交渉し、夕方に別れることを繰り返していたものだ。これに対して、男性の妻が「精神的苦痛を受けた」としてママに慰謝料400万円を求めて訴えていたのだ。

この訴えに対して東京地裁は、まず「売春婦が対価を得て妻のある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたにすぎない。何ら結婚生活の平和を害するものでなく、妻が不快に感じても不法行為にはならない」とした。
そして、「枕営業は優良顧客を確保するために要求に応じて性交渉をする営業活動であり、枕営業をする者が少なからずいることは公知の事実だ。客が店に通って代金を支払う中から、間接的に枕営業の対価が支払われている。枕営業と売春は、対価の支払いが直接か間接かの違いに過ぎない」ということで、何ら問題ないとの判決を出した。
そして、「この男性は、ママと性交渉するのと同じ頻度で店に通っていたため、典型的な枕営業である」と認定し、妻の請求を退けたのだ。

要約すると、
   @ 今回の事案は典型的な枕営業だ
 → A 枕営業は売春婦と同じだ
 → B 売春婦との性交渉に対して、妻は責任を追及することができない
 → C よって、今回の事案に対して、妻は責任を追及することはできない

という、まことに理路整然たる判決要旨だ。

ちなみに、実はママは性交渉の事実そのものを否定していたが、それは認められなかった。この判決は昨年4月に出されていたもので、妻が控訴しなかったので判決は確定している。

(幹事長)「トンでもなく画期的な判決だと思わんか?」
(石材店)「割り切ってますねえ」


この判決の画期的さは2つある

まず1点目は、「売春婦との性交渉は妻からとやかく言われる筋合いのものではない」という判断だ。裁判で妻側は「これは不倫だ」と訴えたが、裁判所は「これは買春と同じだ。買春は商売として性交渉をするに過ぎないから、結婚生活の平和を害さない」と明確に否定したのだ。これには多くの男性が納得するのではないだろうか。金を払って商売女と性交渉しただけで「不倫だ」なんて騒がれるのは心外だろう。

(幹事長)「そうだろ?」
(石材店)「ノーコメント」


2点目は、買春を許容している点だ。「枕営業は買春と同じだから不倫には当たらない」という判断だが、買春は法律で禁止されているのだから、枕営業を買春と同じと見なすのであれば、枕営業も法律で禁止されるはずだが、東京地裁は買春を堂々と認めているのだ。

この判決が世間に広まってくれると、もうちょっと世の中も生きやすくなると思うが、今回の判決は特異なものであって、あまり広まりそうにはないらしい。残念なことだ。ま、常識的に考えれば、そうだろうな。

それにしても、普通、考えたら、日本の裁判官って、すごくまともなイメージがあるが、関西電力の高浜原子力発電所の再稼働差し止め仮処分を出した福井地裁の知能レベルが極端に低い裁判官もそうだけど、結構、トンでもない裁判官っているもんだなあ。

(2015.5.30)



〜おしまい〜





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