夫婦別姓合憲判決

〜 新しい名前を作ろう! 〜



夫婦は同じ名字にしなければならない」という夫婦別姓を認めない民法の規定は「婚姻の自由などを保障した憲法に違反する」として国を訴えていた裁判で、最高裁判所大法廷は「夫婦が同じ名字にする制度は社会に定着してきたもので、家族の呼称を1つにするのは合理性がある」などとして、憲法に違反しないという判断を示した

裁判官15人のうち、3人の女性全員を含む裁判官5人が「憲法に違反する」という反対意見を述べた。しかし、10人の多数意見として「夫婦が同じ名字にする制度は、わが国の社会に定着してきたものであり、社会の集団の単位である家族の呼称を1つにするのは合理性がある。現状では妻となる女性が不利益を受ける場合が多いと思われるが、旧姓の通称使用で不利益は一定程度、緩和されている」などとして、憲法には違反しないと判断したのだ。

誤解してはいけないが、最高裁としては「夫婦別姓は駄目で、夫婦は同姓でなければならない」などと言ってるわけではなくて、あくまでもそういう事は国会で議論して法律として決めればいい、と言ってるだけだ。「夫婦別姓だろうが夫婦同姓だろうが、どっちでもいいけど、憲法を持ち出すような話ではない」と言ってるだけだ。
反対意見には「婚姻の自由を保障した憲法に違反する」というのもあったけど、ちょっとこれは大げさだろう。何も婚姻の自由まで妨げているとは思えない。民法の規定は、夫婦がどちらの名字にするか当事者の話し合いに委ねているものであり、性別に基づく差別的な取り扱いを定めているわけではないから、民法の規定自体に不平等があるわけではない。なので、民法が憲法違反だと言うのは非常に無理がある。

(石材店)「右翼的な幹事長としては、まずは一安心てとこですか?」
(幹事長)「私の反中国的・反社民党的な言動を見て保守反動右翼だと誤解しているかもしれないが、私は元々反政府アナーキストでゴリゴリの自由主義者だぞ」


女性の社会進出が進み、結婚前の名字を継続して使う合理性や必要性が増しているにもかかわらず、実態としては96%の夫婦が夫の名字を選んでおり、圧倒的に女性が不利益を被っているのは事実だ
また、夫婦が同じ名字にするという制度は日本社会に定着しているとは言え、絶対に同じ姓にしなければならないというほどの必要性があるとも思えない
ただ、子供が生まれた場合はややこしくなる子供の姓をどっちにするのか、それをいつ決めるのか、複数の子供ができた場合は統一するのか子供ごとに姓を選択するのか、など多くの問題が出てくる。夫婦別姓派も、この問題に対してはまともな回答を出せないでいる。子供の姓が夫婦どちらか一方の姓になるのは、あんまり好ましい事態とは言えないし、兄弟で姓が違うのも好ましくない。

(石材店)「結局、今まで通りでいいんですよね」
(幹事長)「いや、新しい姓をつくる事を提案する」


夫婦だけならどうでもいいけど、子供も含めると家族は同じ姓を使うべきだと思うので、結婚した時点で同じ姓にする方が便利だ。でも、今の日本社会の現状では圧倒的多数で男性側の姓を採用し、女性が譲っているから不公平なのは間違いない。なので、公平感を保つために新しい姓を採用したら良いと思う

(石材店)「好き勝手に新しい姓を許したらキラキラネーム状態になりますよ」

キラキラネームとは知的レベルの低い親が暴走族みたいな当て字で子供に付ける支離滅裂な名前だ。代表的なものに希星(きらら)とか姫星(きてぃ)とか泡姫(ありえる)なんかがある。

(幹事長)「もちろんルールを作る」

私が提案するルールとは、夫婦の姓から1字ずつとって新しい姓を作るというものだ。例えば高橋と鈴木が結婚したら組み合わせとして2字×2字の4通りで、順列で言えば2倍の8通りが出来る。つまり高鈴、高木、橋鈴、橋木、鈴高、鈴橋、木高、木橋の8通りだ。姓が1文字とか3文字だったら組み合わせの数は異なってくるが、ルールは同じだ。

(石材店)「森さんと林さんなら森林ですか?」
(幹事長)「林森でもいいけどな」


なかなか良い提案だと思うが、いかがだろう。
そんなルールにしたら由緒ある姓が途絶えてしまう、なんて反対意見が出そうだけど、そもそもそういう家を守るっていう発想が良くないのだ。家なんてどうでもいいじゃない

(2015.12.17)



〜おしまい〜





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