再婚禁止期間違憲判決

〜 何をそんなに急いで 〜



離婚した女性は6ヵ月間再婚できない」という民法の規定は憲法に違反するとして国を訴えていた裁判で、最高裁判所大法廷は、この規定の100日を超える部分について憲法違反という判断を示した。

原告は、女性にだけ再婚を禁止するのは憲法が保障する「法の下の平等」などに反していると主張していた。確かに女性にだけ再婚禁止期間があるってのは不平等のように見える。
だが、しかし、これは仕方ない面があった。離婚した女性がすぐに再婚して子どもが生まれた場合、誰が子どもの父親なのかをめぐって争いになる恐れがあるからだ。6ヵ月という期間は、妊娠していることが外見で判断できる期間として採用された。
だが一方で民法は、離婚後300日以内に生まれた子は前の夫の子と推定し、再婚から200日経過した後に生まれた子は再婚した新しい夫の子だと推定する規定もある。つまり、離婚して100日以内に再婚してしまうと、この両方が重なってしまう危険性があるが、100日を超えて再婚した場合は、この両方の期間は重ならない。つまり100日を経過すれば再婚を禁止する必要は無いのだ。同じ民法なのに整合の取れていない規定だ

そういう意味で、今回の最高裁の判断は、それほど画期的なものではない。憲法違反なんて言ってるが、実質的には民法の内部での不整合を正す判断に過ぎない。判決を受けて、国は民法の改正を迫られるが、特に問題は無いだろう。

(石材店)「右翼的な幹事長としては、あんまり納得してないんじゃないですか?」
(幹事長)「だから前回も言ったように、私は反中国的・反社民党的な主張をしているけど、
       ゴリゴリの反政府アナーキスト自由主義者であって保守反動右翼じゃないんだから誤解するな!」


今回の判決は、民法の規定は憲法違反だなんて言いながら、再婚禁止期間そのものを否定したのではない。6ヵ月を100日に短縮しただけだ。半分にもなっていない中途半端な短縮だ。女性にだけ再婚禁止期間がある不平等は全然解消されていない。とは言え、子供の親権の問題が生じるからやむを得ないとも言える

この両方を解決するのは簡単だ。女性だけでなく男性にも再婚禁止期間を設ければいいだけだ

(幹事長)「なんでこんな簡単なことが分からないんだ?」
(石材店)「それって悪平等になってますけど」


そもそも、なんでそんなに再婚を急ぐんだ?離婚した直後に再婚する必要があるのか?独身男女の間でも、知り合って何年も経ってから結婚するのが普通だろう。なんで6ヵ月くらい待てないんだ?それって、明らかに離婚前から付き合っているだろ?離婚の原因が、前の夫との不仲なのか新しい夫との恋愛なのか不透明だ。離婚しようが再婚しようが個人の勝手だけど、せめて離婚してすぐに再婚するような節操のない事は控えたらどうだろう

(2015.12.18)



〜おしまい〜





独り言のメニューへ