遺族補償年金男女差規定の合憲判決

〜 驚くべき時代遅れの判決 〜



労災で配偶者を亡くした場合の遺族補償年金について、男女で受給資格の差があることの是非が争われた裁判で、最高裁判所は「男女差の規定は合憲」との判決を下した

(幹事長)「今どき、驚くべき時代遅れの判決だあーっ!」
(石材店)「現実に即した判決じゃないですか?」


労災で配偶者を亡くした場合の遺族補償年金は、妻は年齢を問わずに受け取れるのに、夫は55歳以上でないと受給できない。そのため、妻に先立たれた大阪の男性が「法の下の平等を定めた憲法に反する」として提訴していたものだ。男性は妻が先立ったとき51歳だったので支給されなかったのだ。
一審の大阪地裁判決は「現在の一般的な家庭のモデルは共働き世帯で、配偶者の性別による差別的な扱いには合理性がない」という、至極真っ当な判断をして不支給の決定を取り消した
しかし二審の大阪高裁は、男女間の賃金格差を理由に「夫を亡くした妻の方が、独力で生計を維持できなくなる可能性が高いので規定は不合理な差別ではない」と判断し、逆転敗訴となった
そして今回、最高裁は、男女間の労働人口の違いや平均賃金の格差、雇用形態の違いを挙げ「妻の置かれている社会的状況に鑑みれば、妻に年齢の受給要件を定めない規定は合理性を欠くものではない」と判断し、裁判官5人の全員一致で男性の訴えを退けた

確かに最高裁の言うとおり、男女の賃金格差などを考えたら、妻に手厚い現行規定に合理性はある。夫に先立たれて生活に困る妻は多いだろうけど、逆に妻に先立たれて生活に困る夫は考えにくい。

(幹事長)「家事とかには困るけどな」
(石材店)「今回の問題は、そういう事じゃないですよね」


もちろん、少数だろうけど、妻に経済的に依存してて、妻に先立たれて経済的に困る夫もいるだろう。

(幹事長)「男の風上にも置けない腰抜け野郎だな」
(石材店)「ちょちょちょ、ちょっと!それこそ男女差別発言ですよっ!」

妻に経済的に依存してて、妻に先立たれて経済的に困るような甘ったれた夫は、困ればいいんだ。困って困って根性を一から叩き直せば良いんだ。

(石材店)「今回の判決に対して『驚くべき時代遅れの判決』だなんて批判した割りには、夫側に厳しいですねえ」

繰り返すが、夫に先立たれて経済的に困る妻は多い。とても多い。男女平等だとか何だかんだ言ってみても、現実は妻に厳しい。専業主婦はもちろん、共働きにしたって、子育てしながら働くのは大変なので、妻は非正規雇用になりがちで、所得は少ない。なので夫が先立った場合に手厚い保護をするのは当然だろう。でも、その逆はどうだろう?妻に経済的に依存している夫などという甘えた輩は救済する必要は無いと思う。世間の荒波に揉まれればいいんだ。

それに、勘違いしてはいけないんだけど、妻が先立ったときに夫が55歳未満だったら、何もくれないのではなく、実は一時金として妻の給与の1千日分などが支給されている。年収の3年分だ。そんな多額な一時金をもらっておきながら、欲深く年金を要求していたのだ。
て言うか、そもそも55歳に達していれば年金が支給されるっていう規定自体がおかしい。なんで55歳を過ぎていれば年金が支給されるんだ?55歳に達していたら何かが違うのか?むしろ55歳に達していれば、もう自分の所得だけで十分生きていけるだろう?これが妻の場合なら分かる。まだ若ければ働く事もできるが、歳とってきたら就職も難しくなるので、55歳に達していれば支給されるというのも分かる。でも妻の場合は年齢制限なく支給される。それはそれで構わない。でも夫の場合は年齢なんて関係なく、支給する必要はないのではないか?全く理解できない規定だ。

(石材店)「まことに幹事長らしい保守的な意見ですけど、それじゃなぜ最初に『驚くべき時代遅れの判決』だなんて批判したんですか?支離滅裂ですよ」

もちろん、あらゆる性差別は解消されなければならない。これは絶対だ。なので、それを進めるべき最高裁判所が時代錯誤の判決を下したのに驚いたのだ。驚いただけであり、決して批判するつもりは無い。
いくら「あらゆる性差別は解消されなければならない」と言ってみたところで、現実を見ると、社会には性差別が厳として存在しておりそれを救済するには逆の性差別が必要だと言うことだ。東京大学が女子学生だけを対象に家賃補填をするとか、議員の選挙で男女の候補者数を均等にするよう政党に努力を求める「政治分野における男女共同参画推進法案」と同じような発想だ。なので、今回の最高裁の判断は、誠にまっとうなものと言えよう

(2017.3.21)



〜おしまい〜





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