憲法9条俳句掲載拒否事件

〜 俳句とは言えないレベルの低さ 〜



憲法9条を詠んだ俳句が「公民館だより」に掲載されず表現の自由を侵害されたとして、さいたま市の女が市に慰謝料の支払いなどを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は「思想、信条を理由に住民を不公正に取り扱うことは許されず、女性の人格的利益を侵害した」と述べ、一審さいたま地裁同様、不掲載を違法と判断したトンでもない勘違い判決だ。日本の裁判官の知的レベルの低下は著しい。

現行のクソ憲法を擁護したい人は勝手に擁護すればいい。「私はアホで思考能力が無いので、盲目的に現行憲法を死守したいです」って主張するのは勝手だ。そんな事を主張すれば「ああ、あの人は頭が悪い人なんだなあ」って分かるけど、別に気にしないのなら、そういう愚かな主張をするのは勝手だ。いくら愚かな主張であっても、それを邪魔したら、それは表現の自由の侵害になる。だがしかし、街頭に出て勝手にアホな主張をするのはいいけれど、「公民館だよりに掲載せよ」ってのは無茶だ。無理難題だ。いくら、だーれも読みもしない公民館だよりとは言え、市の税金で発行する機関誌に、幼稚な主張を掲載しろと強要するのは、表現の自由でも何でもない。公共の機関誌の乗っ取りだ。断じて許してはならない。
裁判所は「掲載拒否に正当な理由はない」なんて寝言を言ってるが、こんなアホな主張の掲載を拒否するのは当然ではないか!

そして、さらに呆れるのは、問題の俳句のレベルの低さだ。

   梅雨空に『九条守れ』の女性デモ

集団的自衛権の行使容認に反対するデモを見て詠んだものとのことだが、これは俳句なのか?こんなんが俳句と言えるのか?俳句って、こんなレベルの低いものなのか?これ、単に、デモの様子をそのまま言ってるだけじゃん。何のひねりも無ければ面白みも無いが、これが俳句なのか?こんな駄文が俳句と言えるのか?
これは公民館の俳句サークルで秀句に選ばれたらしいのだが、こんなクソ駄文を秀句に選ぶ俳句サークルって、一体なに?アホの集団?

しかも、原告の女は、こんなクソ駄文の掲載が拒否されたからって、なんと200万円もの損害賠償を求めていた。さすがに裁判所も、いくらなんでも額は5000円に減額したが、それでもこんな我が儘で頭の悪い女に市は5000円を払わなければならないのだ。さいたま市は、断固として、このような悪質なクレーマーに屈服することなく、最高裁まで争って欲しい

(2018.5.19)



〜おしまい〜





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