酒類小売業免許申請書類作成
関係法令:酒税法
免許を受けないで酒類の販売業を行った場合は、酒税法上、無免許販売業の罪として1年以下の懲役又は20 万円
以下の罰金に処することとされています。
一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許とは、販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者に対し、原則
としてすべての種類の酒類を販売することができる、最も一般的な酒類販売業免許をいいます。
申請は、「酒類販売業免許申請書」(以下「申請書」といいます。)を申請販売場の所在地の所轄税務署長に提出し
て行います。
免許の要件
酒税法10 条1号から8号関係の要件(人的要件)
酒税法10 条9号関係の要件(場所的要件)
酒税法10 条10 号関係の要件(経営基礎要件)
酒税法10 条11 号関係の要件(需給調整要件)
一般酒類小売業免許の免許条件
一般酒類小売業免許は、消費者又は酒場・料理店等酒類を取扱う業者に販売することができる免許であり、他
の酒類販売業者に対して酒類を販売することはできません。
また、酒類を仕入れる場合には、酒類の卸売をすることが可能な者(酒類卸売業免許を取得している者、酒類製造
者など)から購入する必要があります。
酒税法上の義務
記帳義務
申告義務
届出義務
酒類販売管理者の選任義務
酒類販売管理者選任の届出義務
酒類販売管理者に研修を受講させる義務
表示基準の遵守
未成年者の飲酒防止
公正な取引の確保
酒類容器のリサイクルの推進
酒類小売業免許の体系
酒類の販売業免許
第九条 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で
定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設 けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許を受けなければならない。
酒税法施行令(酒類の販売業免許の申請)
第十四条 法第九条第一項 の規定により酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称
する。)の免許を受けようとする者は、当該免許を受けようとする販売業の区分の異なるごとに、次に掲げる事項を記 載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の所在地及び名称
三 販売しようとする酒類の種類(品目のある種類の酒類については、品目)、範囲及びその販売方法
四 博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者にあつ
ては、その旨及び販売業をしようとする期間
五 その他参考となるべき事項
申請に必要な書類(一般酒類小売業免許)
以下の書類が必要になります。
久住事務所
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