酒類小売業免許申請書類作成

関係法令:酒税法
       酒税法施行令
       酒税法施行規則
       酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
    
免許を受けないで酒類の販売業を行った場合は、酒税法上、無免許販売業の罪として1年以下の懲役又は20 万円
以下の罰金に処することとされています。

一般酒類小売業免許
 一般酒類小売業免許とは、販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者に対し、原則
としてすべての種類の酒類を販売することができる、最も一般的な酒類販売業免許をいいます。
申請は、「酒類販売業免許申請書」(以下「申請書」といいます。)を申請販売場の所在地の所轄税務署長に提出し
て行います。
 免許の要件
  酒税法10 条1号から8号関係の要件(人的要件) 
  酒税法10 条9号関係の要件(場所的要件
  酒税法10 条10 号関係の要件(経営基礎要件
  酒税法10 条11 号関係の要件(需給調整要件

 一般酒類小売業免許の免許条件
  一般酒類小売業免許は、消費者又は酒場・料理店等酒類を取扱う業者に販売することができる免許であり、他
の酒類販売業者に対して酒類を販売することはできません。
また、酒類を仕入れる場合には、酒類の卸売をすることが可能な者(酒類卸売業免許を取得している者、酒類製造
者など)から購入する必要があります。
 酒税法上の義務
  記帳義務
  申告義務
  届出義務
 酒類小売業者には、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「酒類業組合法」といいます。)の規定によ
り、次のような義務が課されています。
  酒類販売管理者の選任義務 
  酒類販売管理者選任の届出義務 
  酒類販売管理者に研修を受講させる義務
  表示基準の遵守
  未成年者の飲酒防止
  公正な取引の確保
  酒類容器のリサイクルの推進


酒類小売業免許の体系 
免許区分
現行の取扱
参入時規制
参入後規制
販売場
取扱酒類
一般
一般酒類小売業免許
居住地域
全酒類 人口基準  通信販売を除
く免許付与後
3年
大型
大型店舗酒類小売業免許
広範囲
販売場面積
(1万u以
上) 
間取扱酒類を
限定、通信販
売を除く
特殊
通信販売 通信販売酒類小売業免許
全国
地酒等に限
地域的特色
のある地酒
等に限定
 取扱酒類を
限定、店頭小
売を除く
みりん販売 みりん小売業免許
 閉鎖空間
みりんに限
閉鎖空間に
おける恒常
的な消費者
需要が存在
すること
取扱酒類、出
店地域を限
定、通信販売
を除く 
観光地 観光地等酒類小売業免許 必要最低
限 
船舶内 船舶内等酒類小売業免許
駅構内 駅構内等酒類小売業免許
競技場 競技場等酒類小売業免許
船用品 船用品取扱業者酒類小売
業免許
その他 その他特殊酒類小売業免
許 
期限付 期限付酒類小売業免許 期限、取扱酒
類、出店地域
を限定、通信
販売を除く


酒類の販売業免許
第九条  酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で
定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設
けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許を受けなければならない。
酒税法施行令(酒類の販売業免許の申請) 
第十四条  法第九条第一項 の規定により酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称
する。)の免許を受けようとする者は、当該免許を受けようとする販売業の区分の異なるごとに、次に掲げる事項を記
載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 
一  申請者の住所及び氏名又は名称 
二  販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の所在地及び名称 
三  販売しようとする酒類の種類(品目のある種類の酒類については、品目)、範囲及びその販売方法 
四  博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者にあつ
ては、その旨及び販売業をしようとする期間 
五  その他参考となるべき事項 

申請に必要な書類(一般酒類小売業免許)
以下の書類が必要になります。  
書類
備考
酒類販売業免許申請書 申請書次葉1「販売場の敷地の状況」
申請書次葉2「建物等の配置図」
申請書次葉3「事業の概要」
申請書次葉4「収支の見込み」
申請書次葉5 「所要資金の額及び調達方法」
申請書次葉6「酒類の販売管理に関する事項」
免許申請書チェック表 添付書類をチェックします 
一般酒類小売業免許要件申告書 申請者、法定代理人、役員、支配人について申告
会社の登記簿謄本・定款 法人の場合
戸籍謄本または抄本  個人の場合
免許申請等一覧表  全ての申請に係る所要資金及び所有資金等の概要につ いて記載
申請者の履歴書  法人の場合は役員全員
土地建物の登記簿謄本 土地建物が借用の場合、賃貸借契約書の写し
契約書等の写し 土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の 写し、建物が未建築の場合は請負契約書等の写し、農地 の場合は農地転用許可に係る証明書等の写し
最近3事業年度(年間)の貸借対照表及び損益計
算書 
個人の場合、所得税の申告書の写しを添付しても可
所要資金並びに所有資金の明細書及びその調達
方法
自己資金の場合、資金繰表または資金捻出の根拠説明 書。融資の場合、銀行の証明書など
地方税の納税証明書 申請者につき未納の税額がない旨及び滞納処分を受けた ことがない旨の証明 


一般酒類小売業免許申請の手引(平成17免許年度・新規免許用)(平成17年8月)

一般酒類小売業免許申請の手引(平成17免許年度・条件緩和用)(平成17年8月)



トップへ
戻る


久住事務所