消防設備業届出

関係法令:各市町村の火災予防条例または火災予防規則

消防用設備等(簡易消火用具、非常警報器具、非常警報設備、誘導標識、消防用水および排煙設備を除きます)の
工事、整備、点検または販売などを行う場合は、消防設備業届出書を市町村長に提出しなければいけない。
住宅用火災警報器等の販売等を営む者も含まれるようになりました。

消防設備業届出書


変更がない場合でも,10年ごとに更新の届出が必要です。


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久住事務所