消防関係届出について
関係法令
消防法
消防法施行令
消防法施行規則
各市町村の火災予防条例


消防計画作成(変更)届出書
  内   容   防火管理者が、管理権原者の指示を受けて、防火対象物 の位置、構造及び設備の状況並びに
         その使用状況に応じ 消防計画を作成又は内容を変更し、所轄消防長に届け出るときに使用します。 
  根拠法令  消防法第8条、消防法施行令第4条  消防法施行規則第3条 
  提出期限  随時 
  窓   口  消防本部 予防課 
  提出書類  消防計画作成(変更)届出書 2通 
  消防計画作成(変更)届出書(高松市用)


消防用設備等 (特殊消防用設備等)設置届出書
   内容  消防設備士が行う消防用設備等の設置をしたとき提出する。
  提出時期  消防用設備等の設置が完了した日から4日以内に届け出てください。 
  受付窓口 ■消防本部 予防課 
  記載要領
   「届出者」欄は、法人の場合にあっては、法人名及び代表者の住所、氏名を記入し押印してください。
   「設置者」欄は、消防用設備等を設置した所有者等の住所、氏名を記入してください。なお、法人の場合は、
   法人名及び代表者の住所、氏名を記入してください。
  「設計者住所氏名」欄は、消防用設備等の設計をした者の住所、氏名を記入してください。なお、設計者が
   消防用設備士免状を取得している場合は、その種類を附記してください。
  「施工者住所氏名」欄は、消防用設備等の工事施工をした者の住所、氏名を記入してください。なお、
    法人の場合は、法人名及び代表者の住所、氏名を記入してください。
  「消防設備士」欄は、消防設備士の住所、氏名のほか、当該工事に係る取得消防設備士免状の種類・番号
   及び講習状況を記入してください。
   手数料 ■無料
    その他
   届出対象
   ○特定防火対象物で延べ面積300平方メートル以上のもの。
    ○上記以外の防火対象物(19項及び20項を除く)で延べ面積300平方メートル  以上のもののうち消防長
   が指定したもの。]


消防設備試験結果報告書
  消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件(平1,消防庁告示第4号)
  消防用設備等試験結果報告書一覧 京都市のHPより


危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置許可申請書
   概要説明 危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所を設置する場合の許可を受けるときに申請します。
   様式サイズ A4縦
   手数料   危険物製造所等の区分、貯蔵取扱い数量によって定められています。
   申請窓口  消防本部 予防課
   提出書類   正副各1部 添付書類2部
   設置許可申請書  記載例


屋外タンク貯蔵所保安検査申請書(様式第27)
  申請書の概要 申請対象者: 政令で定める屋外タンク貯蔵所の所有者  
  申請書類PDFファイル  屋外タンク貯蔵所保安検査申請書
  申請上の備考     正副2部  
  申請の根拠となる条例および要綱  
     消防法 第14条の3 危険物の規制に関する政令 第8条の4 危険物の規制に関する規則 第62条の3
  申請受付窓口   消防防災局 予防課
 

防火対象物使用開始届
  消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(一部を除く)をそれぞれの用途に使用する際にこの届出を
使用します。使用開始の日の7日前までに届出なければなりません。
(一) イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ 公会堂又は集会場
(二) イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ 遊技場又はダンスホール
ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条 第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲 げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定める もの
(三) イ 待合、料理店その他これらに類するもの
ロ 飲食店
(四) 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(五) イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅
(六) イ 病院、診療所又は助産所
ロ 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子 生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに 限る。)、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
ハ 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
(七) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これら に類するもの
(八) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(九) イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(十) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限 る。)
(十一) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(十二) イ 工場又は作業場
ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(十三)  イ 自動車車庫又は駐車場
ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 
(十四) 倉庫
(十五) 前各項に該当しない事業場
(十六) イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項 イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(十六の
二)
地下街
(十六の
三)
建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたもの と当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防 火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(十七) 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化 財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年 法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
(十八) 延長五十メートル以上のアーケード
(十九) 市町村長の指定する山林
(二十) 総務省令で定める舟車

 添付書類について
  @防火対象物の案内図、配置図及び各階の平面図
  A消防用設備等の設計図書
    階の平面図に消防用設備等の位置を記入


火気使用設備等の設置届

  火災予防条例に定める一定の基準を超える火気使用設備を設置する場合に届出が必要です。
   届出が必要な設備
    (1) 熱風発生炉
    (2) 多量のガス又は蒸気を発生する炉
    (3) 据付面積2u以上の炉
       (個人の住居に設置するものを除く)
    (3の2) 入力350kw以上の厨房設備
    (4) 入力70kw以上の温風暖房機
    (5) ボイラー又は入力70kw以上の給湯湯沸設備
       (個人の住居に設置するもの又は労働安全衛生施行令に定めるものを除く)
    (6) 乾燥設備(個人の住居に設置するものを除く)
    (7) サウナ設備(個人の住居に設置するものを除く)
    (7の2) 入力70kw以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
    (8) 火花を生ずる設備
    (8の2) 放電加工機
  所轄消防本部によっては、異なる場合があるので、詳細は所轄の消防本部予防課に問い合わせてください。


消防用設備等着工届出書

 甲種消防設備士は、消防法第17条の5の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手
しようとする10日前までに、政令で定めるところにより、消防用設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消
防長に届出なければならないものです。

提出先:消防本部予防課


工事整備対象設備等着工届出書

消防設備士が行う消防用設備等に係る工事及び整備をするとき、着工しようとする10日前までに届け出しなければ
ならない。
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久住事務所