労働者派遣事業許可申請について

 関係法令:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
       労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則
       労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令


特定労働者派遣事業
  その事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者の
みである労働者派遣事業をいう。
  特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければなりません。


一般労働者派遣事業
 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれ
に該当します。
 一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
 常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業許可申請が必要。


労働者派遣事業を行うことができない業務(第四条)
  1.港湾運送業務
  2.建設業務
  3.警備業務

労働者派遣事業許可の要件(概要)

 一般労働者派遣事業の許可(5条〜15条)
   申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 
   一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を
   添付しなければならない。
   事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に
   係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならな
   い。 
   許可の欠格事由
    次の各号のいずれかに該当する者は、許可を受けることができない。
    @禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定める
      もの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により、若しくは刑法 の罪若しくは出入
      国管理及び難民認定法罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
      けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
    A健康保険法 船員保険法 、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の徴収等に
      関する法律又は雇用保険法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
      ことがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 
    B成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 
    C一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
    D営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれ
     かに該当するもの
    E法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの  
  許可の基準等
    @当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の
      確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合と
      して厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。
     A申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。 
     B個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合する
       ことにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理
       し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。 
     C申請者が、当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。 
  許可の有効期間   許可の日から起算して三年
   引き続き当該許可に係る一般労働者派遣事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければ
   ならない。


特定労働者派遣事業の届出(16条〜22条)
  届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を
  添付しなければならない。
  事業開始の欠格事由は一般労働者派遣事業許可の欠格事由と同じ

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