旅館・ホテルの許可申請・変更等の手続き

旅館・ホテル等の宿泊施設を営業しようとするときは、旅館業法に基づく許可申請の手続きが必要です。

 関係法令:旅館業法 
                 旅館業法施行令  
                 旅館業法施行細則

旅館業法には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の種別が あり、法令で定められた構造設備基
準に適合しなければ、営業することができません。
施設の改装、法人の代表者等、届出事項に変更があったときも届出が必要となります。

旅館業」とは、旅館業法で次の4種類が定められています。
ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿
所営業及び下宿営業以外のものをいう。 
旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所
営業及び下宿営業以外のものをいう。 
簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、
人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。 
下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。 

旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第九
条の二を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。(3条)

不許可となるケース
 1.旅館業法または旅館業法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けなく
  なった日から起算して3年を経過していない者 
 2.許可を取り消され、取消の日から起算して3年を経過していない者 
 3.法人であって、その役員のうちに上記1、2に該当する者があるもの 
 4.施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認められるとき 
 5.当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認められるとき 
 6.施設の設置場所が学校、児童福祉施設、社会教育に関する施設の敷地の周囲100メートルの区域内に
   ある場合、その設置によって当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認められるとき 


申請書提出先
  都道府県知事の許可ですが、保健所経由で提出します。


提出書類  旅館業法施行規則
 旅館業営業許可申請書
 営業施設の構造設備を明らかにする図面
  その他の書類については、各自治体により異なっております。管轄の保健所にご確認下さい。
 
  必要書類(参考例)
  1.旅館業営業許可申請書、旅館業営業承継承認申請書又は距離証明願 
  2.営業施設の構造設備を明らかにする図面
   (1)施設の配置図
   (2)施設の各階の平面図
   (3)施設の四面の立面図、透視図(パース)又は外観の写真
   (4)玄関帳場又はフロントの位置と構造を明らかにした詳細図
   (5)階層式のベッドのある場合は、その断面図 
  3.申請施設周囲200m以内の見取り図 
  4.法人の場合は、定款又は寄付行為の写し(承継の場合は合併後のもの) 
  5.相続人の承継の場合は、戸籍謄本及び旅館業営業者相続同意証明書 
  6.承継の場合、現有の許可指令書 





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