道路占用許可申請について

関係法令:道路法 第32条、第91条第2項
       道路法施行令 第9条〜第17条の2
       香川県道路占用規則
       香川県道路占用料条例


道路の占用の許可  道路法
第三十二条  道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとす
る場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 
一  電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 
二  水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 
三  鉄道、軌道その他これらに類する施設 
四  歩廊、雪よけその他これらに類する施設 
五  地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 
六  露店、商品置場その他これらに類する施設 
七  前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で
定めるもの 
2  前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければな
らない。 
一  道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをい
う。以下同じ。)の目的 
二  道路の占用の期間 
三  道路の占用の場所 
四  工作物、物件又は施設の構造 
五  工事実施の方法 
六  工事の時期 
七  道路の復旧方法 
3  第一項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとす
る場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定
めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。 
4  第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項 の規定の適用を受けるもので
ある場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことが
できる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。 
5  道路管理者は、第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道
路交通法第七十七条第一項 の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に
協議しなければならない。

道路の占用の許可基準  道路法
第三十三条  道路管理者は、道路の占用が前条第一項各号の一に該当するものであつて道路の敷地外に余地
がないためにやむを得ないものであり、且つ、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について政令で定め
る基準に適合する場合に限り、同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。 
2  前項の規定にかかわらず、前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高速自
動車国道又は自動車専用道路の連結路附属地(これらの道路のうち、これらの道路と当該道路以外の交通の用に
供する通路その他の施設とを連結する部分で国土交通省令で定める交通の用に供するものに附属する道路の区域
内の土地をいう。以下この項において同じ。)に設けられるこれらの道路の通行者の利便の増進に資する施設で、当
該連結路附属地をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められ、かつ、前項の規定に基
づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同条第一項又は第三項の許可を与えること
ができる。 

 占有の規程については、道路法施行令 第9条〜第17条の2にて
 占用の期間 占用の場所  電柱、電線又は公衆電話所の占用の場所 特定仮設店舗等の占用の場所
 水管、下水道管又はガス管の占用の場所 石油管の占用の場所 トンネルの上に設ける占用物件の占用の場所
 高架の道路の路面下に設ける占用物件の占用の場所 占用物件の構造 


香川県道路占用規則

基準
第一条 一般国道及び県道(以下「道路」という。)の占用については、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以
下「法」という。)、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)及び道路法施行規則(昭
和二十七年建設省令第二十五号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

占用の許可申請
第二条 法第三十二条第一項の規定による許可を受けようとする者は、省令別記様式第五による申請書に次に掲
げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。ただし、その占用が軽易なものである場合には、次に掲げる
書類のうち知事が指定するものを添付しないことができる。
一 占用の場所及びその付近を表示した位置図
二 占用の場所の平面図、求積図、縦断図及び横断図
三 占用に係る工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の構造図
四 道路の復旧に関する設計書及び仕様書
五 その他知事が特に必要と認めて指示した書類

許可事項の変更許可申請
第三条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、法第三十二条第三項の規定による変更
の許可を受けようとする場合においては、省令別記様式第五による申請書に、前条各号に掲げる書類のうち当該変
更に係る書類を添付して、知事に提出しなければならない。
2 道路占用者は、令第八条に規定する軽易な事項の変更をしようとする場合においては、あらかじめ第二号様式に
よる届出書を知事に提出しなければならない。

香川県道路占用料条例
占用料の額 第二条

申請書様式 第2号様式
   道路占用許可申請書等  


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