運送約款

1.貨物自動車運送事業法の運送約款

 自動車による貨物運送は、貨物自動車運送事業法に基づき貨物運送事業として行われる。同法では、貨物自動
車運送事業を、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業および貨物軽自動車運送事業にわけており
(貨自2条1項)、一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業については許可制(貨自3条・35条)、貨物軽
自動車運送事業については届出制がとられている(貨自36条)。
 これらの事業に基づいて行われる運送契約に関する運送約款については、一般貨物自動車運送事業についての
み認可制がとられており(貨自13条1項・2項)、その他についてはとくに運送約款の法律上の規制はない。一般貨
物自動車運送事業の運送約款については、認可制とともに、標準約款制を定めており(貨自13条3項)、運輸大臣が
定めて公示した標準約款と同じ運送約款を使用する場合には認可があったものとみなされる。
 現在、同法に基づく標準約款として、標準道路運送約款、標準宅配便約款および標準引越運送約款がある。後2
者は、とくに運送サービスか消費者取引性を濃厚に有することに基づき、消費者保護に配意した約款とされている。

標準貨物自動車運送約款(平成二年十一月二十二日運輸省告示第五百七十五号、一部改正平成十五 年三月三日国土交通省告示第百七十号、平成十五年四月一日から施行)
標準貨物軽自動車運送約款(国土交通省告示第百七十一号)
標準宅配便運送約款( 平成2 年運輸省告示第5 7 6 号)
標準引越運送約款

 
2.一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款

    運送約款の認可

   (1) 公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。
   (2) 道路運送法施行規則第12条各号に掲げる事項が明確に定められていること
 
一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款

 


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