Step by step

第3回 INSPECTION

悩みに悩んでついにボートを購入したのはいいが、それだけでは乗れない場合があります。今回は船検についてのステップです。

<船検について>

5馬力をこえる動力船や、琵琶湖など大きな湖で航行する船舶には船検が必要です。アルミボートやバスボートの小型船舶は「日本小型船舶検査機構」という組織が管轄して船検手続きを行なっています。「検査機構」は全国の主要都市に支部がありますので、あなたの居住地から最寄りの支部を調べてみてください。(平成11年5月末現在の全支部所在地

では船検はどうすればいいか、簡単に説明します。

検査時期
アルミボートでは船舶検査証書の有効期間は6年周期(定期検査)ですが、あいだの3年目にも中間検査が必要です。受験時期は定期検査で3ヶ月 中間検査で6ヶ月あり、この間に受検すれば次回検査が繰り上がることはありません。

手続きおよび検査内容
アルミボートを自分で検査機構支部に持ち込んで受検する場合は、以下のような方法で行なってください。

<手数料の払込み>

船検手数料を 受検しようとする支部あてに郵便局または指定銀行で払込み、「手数料払込証明書」を受け取ります。(手数料の目安:10フィートまで5000円、12フィートなら8000円程度)

<船舶検査申請書の提出>

船舶所有者本人が申請を行ないます。(代理人が申請する場合は委任状が必要)

申請書に必要事項を記入し、「手数料払込証明書」を添付して検査機構支部に提出します。郵送も可。

<打ち合わせ>

検査日時・場所などを決定するために検査機構支部から連絡があります。「船舶検査申請書」を提出すると同時にボートを持ち込んで受検する場合は、事前に自分から連絡して検査員に予約を取っておかなければいけません。突然訪問しても、検査員はすべてマリーナに出張検査で不在という事がほとんどです。

<検査>

船検当日は、所有者もしくは代理人(機関等操作可能の者)が必ず立ち合うことになっています。

動力機関(エンジン&エレキ)の検査

動作確認しますので、事前に試運転をしておき、不具合があれば整備しておきましょう。(ただし、エレキは指摘されない限り提示しないのが暗黙の了解。なぜなら最近のエレキは動力的にパワフルなので、5馬力制限のボートに5馬力エンジン+エレキではリミットオーバーになっているからです。)

法定備品の点検

救命胴衣:船名または所有者名を表示(定員と同数)

救命浮環:定係港(住所)および船名を表示(1個)

救命胴衣格納場所の表示:シールを貼っているなら良

最大搭載人員:船体に5センチ角以上の文字で表示

信号紅炎:有効期限に注意(1セット2個)

係船ロープ:2本

消火器:アルミボートは1個(赤バケツがあれば1個減らす事が可能、よってバケツ1個でOK)

音響信号器具:フエでよい(1個)

工具:ドライバー1組、レンチ1組、プライヤー1組

プラグレンチ:ガソリン機関に限る

なお中間検査および継続定期検査を行なう場合は、それまでの「船舶検査証書」「船舶検査手帳」「船舶検査済証」を必ず提出しなければいけません。

罰則規定
言わずもがなボートは特に危険な乗り物です。違法行為を行なえば当然厳しい罰則を科せられますので充分に注意してください。

船舶検査証書のないボートを航行させたとき

指定航行区域を超えてボートを航行させたとき

最大搭載人員を超える人を乗せたとき

中間検査を指定時期に受けずボートを航行させたとき

安全に関係する改造・修理を行なったにもかかわらず臨時検査を受けずにボートを航行させたとき

その他船舶検査証書に指定された条件に違反してボートを航行させたとき

船舶所有者・船長・ボート運行責任者ハ1年以下ノ懲役又ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス
詐欺その他不正行為によって船舶検査証書を取得、もしくは船舶検査済票を入手、もしくは臨時航行許可を受けたとき 行為者ハ1年以下ノ懲役又ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス
船舶検査証書(もしくは臨時変更証)又は船舶検査手帳(もしくは臨時航行許可証)をボート内に備えていないとき 船長ハ20万円以下ノ罰金ニ処ス
船舶検査済票をボートの両側に貼りつけていないとき 船舶所有者ハ20万円以下ノ罰金ニ処ス

1999.7.1

NEXT Step